2014年06月08日

生存調査期間の治験実施状況報告書の要否

質問番号:2013-61 生存調査期間の治験実施状況報告書の要否

「質問番号:2010-16 治験終了間際での継続審査の要否」で、「治験薬の投与、被験者の来院等が全て終了している場合、継続審査は必要ないが、速やかに終了報告書提出の手続きを進める必要がある」と記載されています。

ただ最近の試験では、「被験者の投薬、来院が全て終了しているが、生存確認調査等が残っているため、終了報告書が何年も提出できない」試験があります。

現在は、治験審査委員会の継続審査の度に、毎年同じ内容の報告書を提出しているのですが、審議の必要性を感じません。

このような場合であっても、被験者の投薬、来院が全て終了した試験については、実施状況報告書の提出は不要という判断で問題ないでしょうか?



<<製薬協の見解>>

「生存確認調査」が、治験実施計画書に規定された評価項目である場合には、GCP第31条第第1項の「治験の期間」に該当しますので、当該治験の実施状況が生存確認調査のみとなったとしても継続審査の対象となります。

一方、継続審査の目的は、被験者の人権、安全及び福祉の保護の観点から、治験実施状況をレビューすることです。

貴院の全ての被験者について、治験薬の投与および治験のための来院が終了しており、当該治験の継続により被験者へ新たな安全性上の問題が発生しないと考えられる場合は、治験審査委員会の判断によって継続審査を省略することは可能と考えます。


この場合、治験審査委員会が継続審査を省略した旨及びその理由を記録するとともに、実施医療機関の長及び治験依頼者に通知しておくことが必要です。

なお、継続審査が省略される場合においても、省略の前提条件である「当該治験の継続により被験者へ新たな安全性上の問題が発生していない」ことを示す意味で、治験責任医師は少なくとも1年に1度、実施状況を報告することが必要と思われます。


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http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/tiken119/
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2014年06月07日

質問番号:2004-21 治験を依頼している製薬企業の把握方法

質問番号:2004-21 治験を依頼している製薬企業の把握方法


現在CRCを導入し1件治験を行っていますが、本年12月で終了します。

来年度も治験を受け入れたいと思っています。

治験をやっているメーカー等知りたい場合どうすればいいでしょうか。

Drの関係、治験の内容もありますが、検討したいと思っています。





●●● 製薬協見解 ●●●

現在のところ、治験を行っている製薬企業を一覧で見ることができる方法はありませんが、以下のようなホームページが参考になるかと思います。

日本製薬工業協会のホームページ「新薬・治験情報」「開発中の新薬」

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/development/index.html

日本医薬情報センター「臨床試験情報」

http://clinicaltrials.jp/user/cte_main.jsp



以上

posted by ホーライ at 20:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 治験依頼者 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年06月05日

「実施医療機関と利害関係を有しない者」の範囲(その1)

質問番号:2004-18 外部委員 - 「実施医療機関と利害関係を有しない者」の範囲(その1)

当院に直接利害関係のないものとして、不適切なケースはどのようなものがあるでしょうか?

例)

1) 薬品卸問屋の管理薬剤師

2) 国立病院の元看護部長

3) 国立病院の元薬剤科長


1)については論外と思いますが2)、3)のケースはいかがでしょうか?

その他好ましくない事例などありましたら、教えて頂きたいのですが。




●●● 製薬協見解 ●●●

治験審査委員会委員の適切性に関するご質問と解釈し、見解を述べさせていただきます。

GCP省令で新しく設けられた、治験審査委員会のいわゆる外部委員及び非専門家委員の要件については、「新GCP普及定着総合研究最終報告書」(平成9年度厚生科学研究班、平成10年3月)等で議論されていますが、特に外部委員の「利害関係」について、統一された結論は出ていないと思われます。

例示の1)は明らかに利害関係があると判断されますので、不適切ですが、2)、3)の退職している元職員は利害関係はない(名誉職、顧問などの関係が一切ないとして)と一般に考えられますが、医療機関側の立場に立って意見を述べることも考えられるので、適切ではないという見解(「新GCPによる新しい治験の進め方」ミクス社 1998年4月27日発行)もあります。

このような状況ですので、医療機関(治験審査委員会の設置者)として、その方が雇用関係等がなく、また当医療機関の影響を受けないで意見が述べられると判断されれば、外部委員とすることでよいと考えます。

この判断が難しいようであれば、避けられる方がよいと思われます。

posted by ホーライ at 20:07| Comment(0) | TrackBack(0) | IRB | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

説明文書への治験分担医師の氏名、所属の記載

質問番号:2004-16 説明文書への治験分担医師の氏名、所属の記載

GCP第51条第1項運用通知1(3)において、説明文書への記載事項として「治験責任医師又は治験分担医師の氏名、職名及び連絡先(第3号)」とありますが、「又は」とありますので、よく変動する治験分担医師名を記載せず、治験責任医師のみの記載でもよいのでしょうか?

もし、治験分担医師も記載すべき、という場合には、説明文書の修正はその都度タイムリーに行わなければならないのでしょうか?



●●● 製薬協見解 ●●●

ご質問の通り、説明文書への記載事項としてGCP第51条第1項ガイダンス1(3)におきましては、「治験責任医師又は治験分担医師の氏名、職名及び連絡先 (第3号)」とありますが、本説明は答申GCP7−3からの引用であり、GCP省令では「治験責任医師の氏名、職名及び連絡先」と記載されています。


一方、被験者の方への文書による説明と同意は、GCP第50条1項で「治験責任医師等は、・・・文書により同意を得なければならない。」とされており、GCP第10条1項第5号より「等」に該当する者は、治験分担医師とされています。

また、GCP第2条の治験責任医師の定義及び答申GCP6−2−3−1の記載より、治験責任医師は、治験に関連する医療上の全ての判断に責任を負うとされています。


したがって、被験者の方への説明と同意取得は、治験責任医師又は治験分担医師が実施してよいが、医療上の全ての判断に責任を負う治験責任医師の氏名・職名及び連絡先については、治験分担医師が説明する場合でも、被験者の方にお知らせする必要があるため、説明文書へ記載する事項としてGCP省令で規定されているものと考えます。


以上より、説明文書へは、治験責任医師の氏名、職名及び連絡先が記載されていればよく、治験分担医師については、必須ではないと考えます。

ただし、連絡先を治験分担医師にされる場合には、治験分担医師も記載する必要があると考えます。

なお、治験分担医師を記載する場合は、タイムリーに修正が行われる必要がありますが、これのみの改定による再同意取得の必要はありません。

なお、治験分担医師の氏名欄を空欄とし、説明する際に必要に応じて該当者の氏名を記入することとすると、治験分担医師が変更になっても説明文書の変更をする必要がなくなります。


posted by ホーライ at 03:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 同意 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年06月01日

治験国内管理人とCROとの契約形態

<< 質問 >>P385

質問番号:2013-60 治験国内管理人とCROとの契約形態

海外に本社を置き、日本に事業所を持たない海外企業より、弊社とは別のCRO A社に治験国内管理人業務の依頼がありましたが、CRO A社はモニタリング業務を行う組織を有していないため、弊社であるCRO B社にモニタリング業務委託の依頼がありました。

この場合、以下のような契約形態は妥当でしょうか?

1) 治験国内管理人業務について、海外企業とCRO A社との間で委受託契約を締結し、さらにCRO A社とCRO B社との間でモニタリング業務の委受託契約を締結する。

2) 治験国内管理人業務について、海外企業とCRO A社との間で委受託契約を締結し、

(ア) モニタリング業務については、海外企業とCRO B社との間で委受託契約を締結し

(イ) CRO A社とCRO B社の業務分担を明確化しておく

なお、上記1)、2)のいずれの場合でも、実施医療機関、CRO A社及びCRO Bとの三者契約を行う。



<<製薬協の見解>>

モニタリングを受託するCRO B社との契約において、治験依頼者となる海外企業と治験国内管理人となるCRO A社のどちらが契約者となるかは、海外企業とCRO A社との契約内容次第と考えます。

治験国内管理人であるCRO A社がCRO B社にモニタリング業務を委託(海外企業から見ると再委託)するのであれば、CRO A社が契約者となります。

海外企業がCRO B社に当該業務を委託したのであれば、海外企業が契約者となりますが、海外企業、CRO A社及びCRO B社の役割を明確にすることが重要ですので、CRO A社を含めた三者契約を推奨いたします。


実施医療機関との治験契約につきましては、GCP第13条第1項ガイダンス2において、「治験の依頼をしようとする者、開発業務受託機関及び実施医療機関の三者で合意の上、開発業務受託機関及び実施医療機関の二者の契約としても差し支えない。」とされています。

つまり、CRO A、CRO B、実施医療機関の三者の合意があれば、CRO Bと実施医療機関との二者契約も可能です。


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posted by ホーライ at 06:58| Comment(0) | TrackBack(0) | CRO関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月25日

治験薬安全性情報の提供の開始日

質問番号:2013-59 治験薬安全性情報の提供の開始日

治験依頼者による治験責任医師への安全性情報の報告は、下記の何れの日から発生するのでしょうか?

ある治験依頼者からは、治験責任医師と治験依頼者との治験実施計画書の合意日から発生すると言われました。

1. 治験の合意日

2. 治験の依頼日

3. 治験の契約日




<<製薬協の見解>>

安全性情報を提供する目的は、契約締結前後で少々異なります。

契約締結前に安全性情報を提供する目的は、治験責任医師となるべき者へ治験実施計画書の合意に必要な情報を提供することと、被験者への説明文書の作成に必要な情報を提供することにあります(GCPガイダンス第7条第4項/第5項1、第9条1)

ただし、契約締結前の安全性情報の提供時期まではGCPで規定していませんので、起点が合意日、依頼日のいずれでも、提供の目的が達成されるのであれば問題ではありません。

治験依頼者によって提供時期に多少の差異があるかと思いますので、個別に確認されることをお勧めします。


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2014年05月22日

同意文書への記名捺印又は署名の取扱い

質問番号:2004-15 同意文書への記名捺印又は署名の取扱い

同意書への被験者、治験責任医師等の署名について質問があります。

当院ではGCP第52条(同意文書等への署名等)「・・・、これに記名なつ印し、又は署名しなければ、効力を生じない。」との記載を受け、同意書の署名欄横に「(記名捺印又は署名)」と記載するように規定しておりました。

しかし、IRB委員より「身体、健康に影響を及ぼす可能性のある事柄の同意書における意思の確認は記名捺印では不適切とされている。

署名は本人の自署、あるいは自署の代行とされており、試験参加の意思を明らかに示すものとしては署名に限るべき」との意見があり、「(記名捺印又は署名)」としていたものを「(署名)」とすることを検討しています。

記名捺印は手が不自由で自署が不可能な場合などに適応が想定されますが、現実的には全例自署で実施されてきており、当院においては運用上は署名のみとすることには問題ないと考えていますが、GCP上で「記名捺印又は署名」とされているものを「署名」のみに限る記載にしても、依頼者側のSOPとしては問題はないのか教えてください。




●●● 製薬協見解 ●●●

治験依頼者のSOPについて製薬協として把握しておりませんので、全ての治験依頼者が受け入れるかどうかは申し上げられませんが、GCPでは記名押印又は署名のいずれかを規定していますので、依頼者側から署名のみでは問題とする理由はないと思われます。

また、被験者による署名を原則とし、被験者が何らかの理由により自署が不可能である場合は、記名押印(又は拇印)とされることが望ましいと考えます。

posted by ホーライ at 01:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 同意 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月20日

複数医療機関で一つの治験を実施する場合の留意点

質問番号:2004-14 複数医療機関で一つの治験を実施する場合の留意点

大学の附属病院ですが、別病院扱いとなる医学部附属病院(以下、医病院と略)と附属○○医療センター(以下、センターと略)とで、同一プロトコル、同一患者、同一治験担当医師(医師は、医病院とセンターの兼務となつており、それぞれ医病院の第○○科、センターの○○科に所属)にて1週間の入院、(センター)から3週間の外来(医病院)移行の治験(入院・外来ともに同一治験薬服用)を計画しております(医病院・センター・依頼者の3者契約)。

IRBの審査依頼は、それぞれ医病院長、センター長より発生し、CRFの作成(両施設毎に各1冊、計2冊)、記録の保存(医病院、センターにてそれぞれ)等の対応を考えておりますが、GCP上問題となる点はないのでしょうか?

また、必要と考えられる手続き及び文書等がありましたら併せてご助言をお願いいたします。

なお、医病院では、日常診療においても検査等については、センターで実施しております。

また、IRBは大学設置のIRBにて全附属病院からの審査依頼を受けて審査をしています。




●●● 製薬協見解 ●●●

可能であれば、1施設内で治験を行うことが望ましいと考えます。

やむを得ず、2施設を使用する場合、1施設で実施する治験と手順等が種々の点で異なると思われますので、これらの点を十分検討し、明らかにして適切に対応されている限り、GCP上可能と考えます。

以下に検討が必要と考えられる主な点をお示しします。

・説明文書内容

・同意取得方法

・症例報告書の作成手順

・治験薬の管理

・センターから医病院に被験者が移動したときのセンターにおける被験者の扱い

・治験に関する情報の医療機関内での伝達先

・治験依頼者への通知方法

・モニタリング・監査の受入れ手順

・各施設に対する終了報告の内容、提出先

・将来的な規制当局調査受け入れ時の対応

・治験関連記録・資料の保存

その他にも実施に際して考慮すべき事項が発生する可能性があると思われますので、貴院の手順書及び治験実施計画書に沿った治験実施について予め治験依頼者と十分ご検討いただくことが良いと考えます。

また、今後、このような2施設での治験の実施が将来も考えられる場合は、手順を作成しておくことが望ましいと考えます。


posted by ホーライ at 23:55| Comment(0) | TrackBack(0) | GCP全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月18日

契約期間終了後の有害事象の追跡調査に対する契約の必要性

質問番号:(6) 契約期間終了後の有害事象の追跡調査に対する契約の必要性

契約(研究)期間終了後の追跡調査に関し、新たな(あるいは継続)契約が必要か否かについて 本年3月31日に終了した(=契約書の研究期間)治験について、3月末の最終検査で有害事象(検査値の異常変動)が発現したため、治験実施計画書に従い追跡調査を実施していただいた。

これについて、治験事務局は契約が必要か否か判断できないため、治験依頼者が不要と考えるのであればその根拠(見解)を示せとのことであった。

そこで、会社法務部門の了解を得て提出しようとしたところ、治験依頼者の私的見解ではなく、当局あるいは製薬協などがどのように考えているか確認し、示して欲しいとのことであった。

治験事務局に他に事例(経験)はないかお伺いしましたが、他は、追跡調査を網羅する契約を予め締結しており(?)、本件のような事例は初めてとのこと。

なお、現時点で既に追跡調査は実施済みであり、回答は早急(5月末位)に必要なため、契約を不要とする根拠を探すよりも、追跡調査のために新たな契約を締結した方が話しは早いと考え、4月1日以降の追跡調査実施の正当性を確保(網羅)する契約を現時点で締結する方向で考えております。




<< 製薬協の見解 >>

治験契約書で取決められる「治験の期間」は、通常、当該実施医療機関において、治験実施計画書で規定される治験薬の投与又は検査・観察が全て終了されるまでの期間をさして扱われていますが、もちろん法的な裏付けがあるわけでありません。

このため、まずは、契約の当事者間において「治験の期間」の認識を共通のものにするため、あらかじめ、両者で十分に話し合っておく必要があります。

さて、有害事象発現症例に対する追跡調査については、GCPの規定に沿って、

(1) その必要性が治験実施計画書で規定されている

(2) 原契約において「治験実施計画書を遵守した治験の実施の必要性(GCP第13条1項13号)」と「被験者に対する健康被害補償の取り扱い(GCP同条同項第16号)」が規定されているといった措置がとられているはずです。

すなわち、たとえ、有害事象発現症例に対する追跡調査の実施時期が「治験の期間」の枠外となったとしても、その実施が契約上担保されているといえますので、特段の不都合が生じるとは考えられません。

従って、治験契約を更新等の手続きは、一般的には、必ずしも必要ないと考えられます。

なお、同様のことは、「記録の保存(GCP同条同項9号)」、「被験者の秘密の保全(GCP同条同項11号)」、「治験依頼者の求めに応じた実施医療機関の原資料等の閲覧への協力(GCP同条同項14号)」等の契約事項についてもいえます。



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http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/tiken119/
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2014年05月17日

「公正な立会人」の条件

質問番号:2004-13 「公正な立会人」の条件

視力障害のある被験者への同意説明について教えてください。

答申GCPでは「公正な立会人」を立てると記載がありますが、 1.「公正な立会人」の条件をお教えください。

2.代諾者を立てない場合、「公正な立会人」となりうるのでしょうか



●●● 製薬協見解 ●●●

ご質問について、視力障害により説明文書が読めない方ということで、見解を述べさせていただきます。

1.「公正な立会人」の条件について

「公正な立会人」は治験から独立しており、治験に関与している人から不当な影響を受けない人(GCP第2条ガイダンス15(5))とされています。

またICH GCP 1.26では同意取得の場に立ち会って説明文書を読み聞かせる人となっていますので、治験の実施と関係せず、第三者的な立場を取れる人であれば治験責任医師と同じ医療機関の職員であってもよいと考えます。

現状では、被験者となりうる方が信頼をおける方(家族、友人、ソーシャルワーカー等)が望ましいと考えます。



2.代諾者を立てない場合の「公正な立会人」について

代諾者は被験者となりうる方に同意能力がない場合にその方に代わって同意をする人であり、その方に同意能力があれば、代諾者ではなく、立会人を立てることになります。

ただし、同意能力の欠如により代諾者をおいたとしてもその代諾者が何らかの理由により説明文書を読めない場合は、更に立会人を立てることになります(GCP第52条第3項ガイダンス1)。



■■■■■ 関連するGCP等の条文 ■■■■■


第2条 (定義)

ガイダンス

(5)「公正な立会人」とは、治験の実施から独立し、治験に関与する者から不当に影響を受けない者で、被験者又は代諾者が同意文書等を読むことができない場合にインフォームド・コンセントの過程に立ち会う者である(第52条参照)。




第52条 (同意文書等への署名等)

第50条第1項又は第2項に規定する同意は、被験者となるべき者が説明文書の内容を十分に理解した上で、当該内容の治験に参加することに同意する旨を記載した文書(以下「同意文書」という。)に、説明を行った治験責任医師等及び被験者となるべき者(第3項に規定する立会人が立ち会う場合にあっては、被験者となるべき者及び立会人。次条において同じ。)が日付を記載して、これに記名押印し、又は署名しなければ、効力を生じない。

ガイダンス

2 第3項の規定により、被験者となるべき者又はその代諾者となるべき者が説明文書を読むことができないが、口頭又は他の伝達方法ではその内容を理解することができる場合には、説明に際して公正な立会人を要する。この場合には、被験者となるべき者又は代諾者となるべき者に加え、立会人も同意文書に記名押印又は署名し、自ら日付を記入すること。


以上

posted by ホーライ at 05:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 同意 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする