2014年09月02日

再同意取得が必要な期間(その1)

問番号:2007-23 再同意取得が必要な期間(その1)


このたび弊社にて、再同意取得時において不明瞭な点があり、ご見解を戴きたくメールさせていただいております。

@ 口頭同意のみで終了した場合は、文書同意は必要であるか

A 口頭同意のみ取得し、次回最終来院時には、文書同意は必要であるか

B 後観察期において文書同意は必要であるか



●●● 製薬協見解 ●●●

ご質問のケースがGCP第54条(被験者の意思に影響を与える情報が得られた場合)にあたると想定して、以下に見解を述べさせていただきます。

治験責任医師等は、治験に継続して参加するかどうかについて被験者の意思に影響を与えるものと認める情報を入手した場合には、直ちに当該情報を被験者に提供し、これを文書により記録するとともに、被験者が治験に継続して参加するかどうかを確認しなければなりません(GCP第54条第1項)。

この場合、被験者の署名などについては、GCP上求められていませんが、情報の重要性に応じて署名を得ることも考慮する必要があると思われます。

さらに、治験責任医師が説明文書を改訂する必要があると認めたときは、速やかに説明文書を改訂し、治験の参加の継続について改めて被験者の同意を得なければなりません(GCP第54条第2項及び第3項)。

GCPにおいて「口頭同意」及び「文書同意」という用語・定義はありませんが、ご質問にあります「口頭同意」はGCP第54条第1項に規定されている手順、「文書同意」はGCP第54条第2項及び第3項に規定されている手順を指すものと推察します。


@A:当該情報を入手した時点で被験者にこれを提供し、治験に継続して参加するかどうかを口頭(情報の重要性によっては文書)で確認しており、かつ説明文書の改訂版が治験審査委員会及び実施医療機関の長の承認が得られた時にすでに治験が終了している又は最終観察を迎えているのであれば、改訂された説明文書により改めて再同意を取得する必要はありません。

B:後観察期で行われる検査・観察が治験により異なるため一概には言えませんが、一般的に、治験実施計画書で規定された後観察が残っており、被験者は治験を継続するわけですから、改訂された説明文書による再同意取得も必要と思われます。


以上




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2014年07月29日

代諾者がいる場合の再同意の取得相手

質問番号:2007-19 代諾者がいる場合の再同意の取得相手

治験の進行中安全性情報の追加などで同意書が改訂され、再文書同意が必要となる場合がありますが、もともと本人以外(代諾者)の同意も取得している場合、再同意についても初回同意と同一の代諾者に追加情報の説明と文書同意を取得しなければならないのでしょうか?




●●● 製薬協見解 ●●●

代諾者とは、被験者本人に十分な同意の能力がない場合に、被験者に代わって同意をすることが正当なものと認められる者であり、生活の実質や精神的共同関係から見て、被験者の最善の利益を図りうる者でなければなりません(GCP第2条ガイダンス11)。

また、治験中に説明文書が改訂された場合には、治験への継続参加について代諾者から同意を得なければなりません(GCP第54条第2項及び第3項ガイダンス1)。


したがいまして、被験者本人のみで同意が成立する場合は、代諾者は不要です。

ご質問のケースがGCP第2条第21項に照らして、代諾者に該当するか否かをご確認下さい。

なお、小児の治験のように代諾者の同意が必須であり、被験者本人の同意(アセント)も取得するようなケースもございます。

ご質問のケースがこのような場合であるとの前提で回答させていただきます。

GCPには、代諾者からの再同意取得は初回同意の代諾者と同一でなければならないとの規定はありません。

しかしながら、初回の説明を受けていない方が追加の安全性情報のみの説明を受けた場合、それは断片的な情報であり、当該治験の安全性を真に理解したとは言えないのではないかと思われます。

したがいまして、当該治験に関する情報を十分理解のうえ治験に継続して参加することに同意して頂くという観点からは、再同意は初回と同一の代諾者から取得していただくことが望ましいものと考えます。


以上
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2014年06月05日

説明文書への治験分担医師の氏名、所属の記載

質問番号:2004-16 説明文書への治験分担医師の氏名、所属の記載

GCP第51条第1項運用通知1(3)において、説明文書への記載事項として「治験責任医師又は治験分担医師の氏名、職名及び連絡先(第3号)」とありますが、「又は」とありますので、よく変動する治験分担医師名を記載せず、治験責任医師のみの記載でもよいのでしょうか?

もし、治験分担医師も記載すべき、という場合には、説明文書の修正はその都度タイムリーに行わなければならないのでしょうか?



●●● 製薬協見解 ●●●

ご質問の通り、説明文書への記載事項としてGCP第51条第1項ガイダンス1(3)におきましては、「治験責任医師又は治験分担医師の氏名、職名及び連絡先 (第3号)」とありますが、本説明は答申GCP7−3からの引用であり、GCP省令では「治験責任医師の氏名、職名及び連絡先」と記載されています。


一方、被験者の方への文書による説明と同意は、GCP第50条1項で「治験責任医師等は、・・・文書により同意を得なければならない。」とされており、GCP第10条1項第5号より「等」に該当する者は、治験分担医師とされています。

また、GCP第2条の治験責任医師の定義及び答申GCP6−2−3−1の記載より、治験責任医師は、治験に関連する医療上の全ての判断に責任を負うとされています。


したがって、被験者の方への説明と同意取得は、治験責任医師又は治験分担医師が実施してよいが、医療上の全ての判断に責任を負う治験責任医師の氏名・職名及び連絡先については、治験分担医師が説明する場合でも、被験者の方にお知らせする必要があるため、説明文書へ記載する事項としてGCP省令で規定されているものと考えます。


以上より、説明文書へは、治験責任医師の氏名、職名及び連絡先が記載されていればよく、治験分担医師については、必須ではないと考えます。

ただし、連絡先を治験分担医師にされる場合には、治験分担医師も記載する必要があると考えます。

なお、治験分担医師を記載する場合は、タイムリーに修正が行われる必要がありますが、これのみの改定による再同意取得の必要はありません。

なお、治験分担医師の氏名欄を空欄とし、説明する際に必要に応じて該当者の氏名を記入することとすると、治験分担医師が変更になっても説明文書の変更をする必要がなくなります。


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2014年05月22日

同意文書への記名捺印又は署名の取扱い

質問番号:2004-15 同意文書への記名捺印又は署名の取扱い

同意書への被験者、治験責任医師等の署名について質問があります。

当院ではGCP第52条(同意文書等への署名等)「・・・、これに記名なつ印し、又は署名しなければ、効力を生じない。」との記載を受け、同意書の署名欄横に「(記名捺印又は署名)」と記載するように規定しておりました。

しかし、IRB委員より「身体、健康に影響を及ぼす可能性のある事柄の同意書における意思の確認は記名捺印では不適切とされている。

署名は本人の自署、あるいは自署の代行とされており、試験参加の意思を明らかに示すものとしては署名に限るべき」との意見があり、「(記名捺印又は署名)」としていたものを「(署名)」とすることを検討しています。

記名捺印は手が不自由で自署が不可能な場合などに適応が想定されますが、現実的には全例自署で実施されてきており、当院においては運用上は署名のみとすることには問題ないと考えていますが、GCP上で「記名捺印又は署名」とされているものを「署名」のみに限る記載にしても、依頼者側のSOPとしては問題はないのか教えてください。




●●● 製薬協見解 ●●●

治験依頼者のSOPについて製薬協として把握しておりませんので、全ての治験依頼者が受け入れるかどうかは申し上げられませんが、GCPでは記名押印又は署名のいずれかを規定していますので、依頼者側から署名のみでは問題とする理由はないと思われます。

また、被験者による署名を原則とし、被験者が何らかの理由により自署が不可能である場合は、記名押印(又は拇印)とされることが望ましいと考えます。

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2014年05月17日

「公正な立会人」の条件

質問番号:2004-13 「公正な立会人」の条件

視力障害のある被験者への同意説明について教えてください。

答申GCPでは「公正な立会人」を立てると記載がありますが、 1.「公正な立会人」の条件をお教えください。

2.代諾者を立てない場合、「公正な立会人」となりうるのでしょうか



●●● 製薬協見解 ●●●

ご質問について、視力障害により説明文書が読めない方ということで、見解を述べさせていただきます。

1.「公正な立会人」の条件について

「公正な立会人」は治験から独立しており、治験に関与している人から不当な影響を受けない人(GCP第2条ガイダンス15(5))とされています。

またICH GCP 1.26では同意取得の場に立ち会って説明文書を読み聞かせる人となっていますので、治験の実施と関係せず、第三者的な立場を取れる人であれば治験責任医師と同じ医療機関の職員であってもよいと考えます。

現状では、被験者となりうる方が信頼をおける方(家族、友人、ソーシャルワーカー等)が望ましいと考えます。



2.代諾者を立てない場合の「公正な立会人」について

代諾者は被験者となりうる方に同意能力がない場合にその方に代わって同意をする人であり、その方に同意能力があれば、代諾者ではなく、立会人を立てることになります。

ただし、同意能力の欠如により代諾者をおいたとしてもその代諾者が何らかの理由により説明文書を読めない場合は、更に立会人を立てることになります(GCP第52条第3項ガイダンス1)。



■■■■■ 関連するGCP等の条文 ■■■■■


第2条 (定義)

ガイダンス

(5)「公正な立会人」とは、治験の実施から独立し、治験に関与する者から不当に影響を受けない者で、被験者又は代諾者が同意文書等を読むことができない場合にインフォームド・コンセントの過程に立ち会う者である(第52条参照)。




第52条 (同意文書等への署名等)

第50条第1項又は第2項に規定する同意は、被験者となるべき者が説明文書の内容を十分に理解した上で、当該内容の治験に参加することに同意する旨を記載した文書(以下「同意文書」という。)に、説明を行った治験責任医師等及び被験者となるべき者(第3項に規定する立会人が立ち会う場合にあっては、被験者となるべき者及び立会人。次条において同じ。)が日付を記載して、これに記名押印し、又は署名しなければ、効力を生じない。

ガイダンス

2 第3項の規定により、被験者となるべき者又はその代諾者となるべき者が説明文書を読むことができないが、口頭又は他の伝達方法ではその内容を理解することができる場合には、説明に際して公正な立会人を要する。この場合には、被験者となるべき者又は代諾者となるべき者に加え、立会人も同意文書に記名押印又は署名し、自ら日付を記入すること。


以上

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2014年05月04日

代諾者の範囲

質問番号:(4) 代諾者の範囲

治験における「代諾者」について教えてください。

1) GCPでは「この省令において「代諾者」とは、被験者の親権を行う者、配偶者、後見人その他これに準じる者をいう。」とされています。

ここにあげている「その他これに準じる者」とは、どのような立場の人を指しているのですか?

2) 傷病により意識がないか、意識障害のある場合において、代諾者に親族は含まれますか?

3) 含まれている場合、配偶者や親などの高位のものが優先されるべきかと思いますが、厳密に高位の方の意思を確認する必要はありますか?

4) 医師の説明を聞いた親族で良いですか?

5) 内縁関係にあるものは、代諾者に含まれるのですか?

6) 精神障害者の保護者は、配偶者、親権者、扶養義務者もしくは市長村長となっているようですが、この保護者にあたるかたすべてが代諾者になることはできますか?

親権者、後見人、親族、姻族の解釈は以下の通りと思っています。

親権者:親権を行う者 父母の婚姻中は父母が共に親権者となるが、父母が離婚したときはその一方のみが親権者となる。

後見人:(法)禁治産者又は親権者を欠く未成年者のために財産管理や身上監護の任に当たるべき者。法定代理人でもある。

親 族:民法上、六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族をいう。

姻 族:婚姻によりできた親戚。配偶者の血族。すなわち夫からみて妻の父母兄弟の類。



<< 製薬協の見解 >>

1) GCP第2条ガイダンス11によれば、「被験者とともに、又は被験者に代わって同意をすることが正当なものと認められる者であり、被験者の親権を行う者、配偶者、後見人その他これらにに準じる者で、両者の生活の実質や精神的共同関係から見て、被験者の最善の利益を図りうる者」とみなすことができれば、すべて代諾者といえます。

なお、緊急時では、付き添いの友人ではどうかとの議論もあります。しかし、この場合は、GCP第55条(緊急状況下における救命的治験)で対応すべきで、代諾者としない方が妥当と思われます。


2) 親族といえども、1)の条件を満たさなければ、代諾者となりえません。

3) 一般的には、被験者との関係が近い方の(高位の)立場にある代諾者の意思を優先すべきです。

しかし、そのことについては、GCPで規定されていませんので、あまり固守する必要はないと考えています。

この場合も、やはり、1)の条件を満たしているか否かを判断の基準にすべきと思われます。

なお、複数の代諾者(の資格者)がいて、相反する考えを示したような場合、(1)被験者との関係がより近い方の(高位の)代諾者の考えを採用する、(2)同意が得られなかったとみなす、(3)第三者の意見を参考に判断する、等の対応が考えられますので、あらかじめ、その妥当性について治験審査委員会の意見を聴いておくと、その時になって慌てることなく適格な対応がとれると思われます。

4) 説明を聞いた親族であれば誰でもよいというわけではありません。やはり、1)の条件を満たしているか否かを判断の基準にすべきと思われます。

逆にいえば、1)の条件を満たしていることを確認したうえで説明することが肝要といえます。

5) 内縁関係であっても、1)の条件を満たしているのであれば、代諾者となりうると考えられます。



★その他の「治験119番」はこちら。
    ↓
http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/tiken119/


posted by ホーライ at 21:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 同意 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年04月27日

症例報告書への同意取得日の記載方法

質問番号:(3) 症例報告書への同意取得日の記載方法

外来治験において、同意書の患者署名日と同意書を担当医師が受け取り確認する日が異なることは通常起こっていることです。

登録書やCRFに「文書同意取得日」、「本人文書同意取得日」等を記載するとき、署名日を記載するのか、同意書を受け取り同意確認が成立した日を記載するのか悩むことがあります。

どちらを記載するべきなのでしょうか?



<< 製薬協の見解 >>

「文書同意取得日」とか「本人文書同意取得日」といった用語は、GCP上定義されていないこともあり、確かに「被験者が同意書に署名した日」とも「治験責任医師等が同意文書を受け取りその内容確認した日」とも受け取ることができます。

特に、被験者(の候補者)には可能な限り十分な時間を与え治験への参加同意を求めることが強調されている昨今、お問合せのような状況が頻発すると想定されるため、治験依頼者と治験責任医師等との間に認識の食い違いをなくしておくことが急務と考えます。


治験依頼者すべてが同じ考えで「文書同意取得日」等の用語を使用しているわけでない現状においては、個々の治験の開始に先立って、これらの用語について、当該治験依頼者と協議の上お進めいただくこと以外によい対応策が見つかりません。


なお、「文書同意取得日」等の用語を使用しないのであれば、GCP第52条1項において、「同意は、…治験に参加することに同意する旨を記載した文書(同意文書)に、説明を行った治験責任医師等及び被験者となるべき者が日付を記載して、これに記名なつ印し、又は署名しなければ、効力を生じない。」と規定されていることから、例えば、治験責任医師に同意文書の記載欄を「説明年月日、説明者署名、同意年月日、同意者」としていただいた上で、これらの記載と整合するような表示の欄を登録書(票)や症例報告書に設けることも一方法と考えます。


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2014年02月23日

症例報告書への同意取得日の記載方法

質問番号:(3) 症例報告書への同意取得日の記載方法

外来治験において、同意書の患者署名日と同意書を担当医師が受け取り確認する日が異なることは通常起こっていることです。

登録書やCRFに「文書同意取得日」、「本人文書同意取得日」等を記載するとき、署名日を記載するのか、同意書を受け取り同意確認が成立した日を記載するのか悩むことがあります。

どちらを記載するべきなのでしょうか?





<< 製薬協の見解 >>

「文書同意取得日」とか「本人文書同意取得日」といった用語は、GCP上定義されていないこともあり、確かに「被験者が同意書に署名した日」とも「治験責任医師等が同意文書を受け取りその内容確認した日」とも受け取ることができます。

特に、被験者(の候補者)には可能な限り十分な時間を与え治験への参加同意を求めることが強調されている昨今、お問合せのような状況が頻発すると想定されるため、治験依頼者と治験責任医師等との間に認識の食い違いをなくしておくことが急務と考えます。

治験依頼者すべてが同じ考えで「文書同意取得日」等の用語を使用しているわけでない現状においては、個々の治験の開始に先立って、これらの用語について、当該治験依頼者と協議の上お進めいただくこと以外によい対応策が見つかりません。

なお、「文書同意取得日」等の用語を使用しないのであれば、GCP第52条1項において、「同意は、…治験に参加することに同意する旨を記載した文書(同意文書)に、説明を行った治験責任医師等及び被験者となるべき者が日付を記載して、これに記名なつ印し、又は署名しなければ、効力を生じない。」と規定されていることから、例えば、治験責任医師に同意文書の記載欄を「説明年月日、説明者署名、同意年月日、同意者」としていただいた上で、これらの記載と整合するような表示の欄を登録書(票)や症例報告書に設けることも一方法と考えます。


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2013年12月18日

代諾者について教えてください

<< 質問 >>363p

質問番号:2013-32 代諾者の範囲(その2)

代諾者について教えてください。被験者の両親は健在ですが、祖父母と同居。

病院への付き添いは祖父母で、家でも祖父母が被験者の面倒を見ている。

この場合「被験者とともに、又は被験者に代わって同意をすることが正当なもの
と認められる者であり、被験者の親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに
準じる者で、両者の生活の実質や精神的共同関係から見て、被験者の最善の
利益を図りうる者」とみなすことはできないのでしょうか?




<< 製薬協の見解 >>

GCP第2条第21項では「「代諾者」とは、被験者の親権を行う者、配偶者、
後見人その他これらに準じる者をいう。」と定義されています。

「親権」は両親にありますので、両親から代諾をいただくことが基本と思われます。

しかしながら、同条ガイダンス11として「第21項の「代諾者」とは、治験への参加
について、被験者に十分な同意の能力がない場合に、被験者とともに、
又は被験者に代わって同意をすることが正当なものと認められる者であり、
被験者の親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに準じる者で、両者の生活の
実質や精神的共同関係から見て、被験者の最善の利益を図りうる者であること。」
とも示されていることから、被験者と祖父母の関係から「被験者の最善の利益を図りうる者」
とみなすことができる場合には、代諾者になりえる可能性があるものと考えます。

ご質問のケースにおきまして、祖父母の方が代諾者になり得るか否かは、
上記GCPの規定に照らして治験責任医師又は治験分担医師が慎重にご判断される必要があると思います。



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2013年11月18日

口頭同意時の記録方法、及び説明文書の記載内容

質問番号:2013-27 口頭同意時の記録方法、及び説明文書の記載内容

治験に関する下記の2点について、ご教示下さい。

1) GCPガイダンス第54条第1項1に、「治験への参加の継続について被験者又は代諾者の意思に影響を与える可能性のある情報が得られた場合には、(中略)この場合にあっては、当該情報を被験者又は代諾者に伝えたことを文書に記録しておくこと。文書により記録する」とありますが、電子カルテへの記載でよいでしょうか?

例えば、情報を口頭説明し口頭で同意を得た旨を電子カルテに記載することで問題ないでしょうか?

2) 同意説明文書の記載する内容として、GCPガイダンス第51条第1項1に「(6) 他の治療方法の有無及びその治療方法に関して予測される重要な利益及び危険性」とありますが、他の治療方法の有無に関して「他の治療方法もあります」と記載した場合には、危険性に関してはどのように記載すればよいでしょうか。




<< 製薬協の見解 >>

1) 電子カルテに、説明された月日、内容、及び治験参加を継続する意思を確認した旨等を記載しておくことで問題ないと考えます。

2) 説明文書には、GCP第51条第1項ガイダンス1(6)として規定されていますように「他の治療方法の有無及びその治療方法に関して予測される重要な利益及び危険性」を記載する必要があります。

この「他の治療方法」に対します危険性として記載しておくべき内容としましては、例えば、薬物療法の場合、当該医薬品の添付文書に記載されている副作用情報等を記載するなどの方法が考えられます。



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