2013年11月30日

治験薬管理者の複数指名は可能か?

質問番号:2013-29 治験薬管理者の複数指名

当院では、「治験薬管理者」及び「治験薬管理補助者」を指名しております。

今後の方針として、治験薬管理者の人数については、GCP等で特段の定めはないと思われることから、治験薬管理補助者を廃止し、治験薬管理者を2名指名したいと考えています。

この件につきまして、ご見解を承りたいと存じます。




<< 製薬協の見解 >>

治験依頼者から提供された手順書に従って治験薬を適正に管理する(GCPガイダンス第39条4)ために必要であれば、実施医療機関の長の責任において、治験薬管理者を複数名選任することに問題はありません。

ただ、治験薬の管理責任者が複数いらっしゃることになりますので、治験依頼者、治験責任医師等からの連絡先、(役割を分担しあう場合には)両治験薬管理者の管理責任範囲を明確にしておくことが望ましいと考えます。



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posted by ホーライ at 10:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 治験薬関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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