2013年02月28日

治験関係者が遵守すべきこと

●GCP 第13条 (治験の契約)

3 契約書には、次に掲げる事項が含まれていること。

(13)実施医療機関が本基準及び治験実施計画書を遵守して治験を行う旨

【解説】

・あたり前と言えばあたり前のことですね。

・もし、著しくGCPや治験実施計画書を逸脱するようなことや軽微であっても継続する不順守があった場合、治験依頼者は治験を打ち切ることを考えること。





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posted by ホーライ at 20:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 治験の契約 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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