3 契約書には、次に掲げる事項が含まれていること。
(2)治験の依頼をしようとする者(契約書には治験依頼者と記載して差し支えない。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事業所の所在地)
【解説】
・依頼者の契約者(社長とか臨床開発部長とか)が変更になっても契約書を変更しなくてもよい場合が多い。
・法人としての契約なので。同様に院長が変わっても変更しなくてもよい。なお、施設の契約者は院長でなくてもよい。ただし、施設の治験事務局に要確認。
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