2013年02月19日

治験の契約者は誰?

●GCP 第13条 (治験の契約)

3 契約書には、次に掲げる事項が含まれていること。

(2)治験の依頼をしようとする者(契約書には治験依頼者と記載して差し支えない。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事業所の所在地)

【解説】

・依頼者の契約者(社長とか臨床開発部長とか)が変更になっても契約書を変更しなくてもよい場合が多い。

・法人としての契約なので。同様に院長が変わっても変更しなくてもよい。なお、施設の契約者は院長でなくてもよい。ただし、施設の治験事務局に要確認。


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posted by ホーライ at 20:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 治験の契約 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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