2013年02月14日

治験の包括契約について

●GCP 第13条 (治験の契約)

3 契約書には、次に掲げる事項が含まれていること。

なお、これら事項については、必ずしも一の契約書にすべて含まれていなくても差し支えない。

(例えば、複数の治験に共通する事項等に関する基本的な契約書と、各治験の個別事項等に関する契約書を、別個に作成・締結することでも差し支えない。)


【解説】

・治験の包括契約が可能となった。

たとえば糖尿病の治験が3つ同一病院で実施する場合、基本契約を行い、個別事項について3つの契約を結ぶ、という方法も可能。



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posted by ホーライ at 20:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 治験の契約 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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