2013年01月31日

CROも(ちなみにSMOも)当局の実地調査対象となります

●GCP 第12条 ガイダンス部分

受託者たる開発業務受託機関は、法第14条第5項後段及び法第80条の2第7項の規定による調査等の対象となる。


【解説】

CROも(ちなみにSMOも)当局の実地調査対象となります。




posted by ホーライ at 20:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 治験の委受託 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック