2013年01月30日

CROが保管しておくべき資料

●GCP 第12条 ガイダンス部分

6 受託者たる開発業務受託機関は、業務終了後も開発業務受託機関で継続して保存すべき文書又は記録(データを含む。)及びその期間を治験依頼者との契約書に定めること。

すべての治験関連記録を直接閲覧に供すること。


【解説】

CROも賠償保険や補償保険に加入している場合は、その書類を保存しておきましょう。



posted by ホーライ at 20:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 治験の委受託 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。