2014年06月30日

治験実施中からCROが関与する場合の治験契約


質問番号:2007-06 治験実施中からCROが関与する場合の治験契約


現在医療機関と依頼者との2社契約を行い治験を実施していますが、途中で依頼者がCROに業務を委託することとなりました。

これからは実質3社で治験を実施していくのですが、契約はどのようにすればよいのでしょうか。

現在の2社契約に覚書をつけて3社とするのか、2社契約を解消させて、新たに3社契約を締結させればよいのでしょうか。





●●● 製薬協見解 ●●●

治験依頼者が業務の一部を委託する場合であって、受託者たる開発業務受託機関(CRO)が実施医療機関において業務を行うときには、GCP第13条第1項に基づく治験の契約は、治験依頼者、実施医療機関及び開発業務受託機関(CRO)の間で契約を文書により締結しなければなりません。

GCP第13条第1項ガイダンス2に「治験依頼者による治験の準備及び管理に関する業務、実施医療機関における治験の実施に関する業務が円滑に実施できる場合にあっては、治験を依頼しようとする者、開発業務受託機関及び実施医療機関の三者合意の上、開発業務受託機関及び実施医療機関の二者の契約としても差し支えない。」とされています。治験途中からCROに業務が委託される場合においても、契約形態についてGCP上特に規定はなく、以下のいずれでも問題はありません。


1) 新たに三者契約を結ぶ

2) 二者契約を三者契約とする旨の覚書で対応する

3) 治験依頼者とCROとの間の契約とともに二者契約にCRO委託を追加する旨の覚書で対応する

4) 契約者を治験依頼者からCROに変更する旨の覚書を三者で結び、それ以降の契約事項の変更はCROと実施医療機関の二者覚書で対応する

覚書で対応する場合は、治験依頼者がCROに委託した業務の範囲を明記するとともに、原契約中の「治験依頼者(例:乙)」の記載を「治験依頼者(乙)及び開発業務受託機関(例:丙)」に読み替える必要があります。

この際、原契約の条項内容によっては、「乙」が「乙及び丙」になるもの、「乙」そのままのものがありますので注意が必要です。



また、元のニ者契約とは別に新たにCROを加えた三者契約を締結する場合においても、注意すべき事項があります。

それまでの経緯を明確にするため、前者契約書を保存しておく必要があります。

また、二者契約と三者契約との間に契約期間の空白が生じさせないための配慮も必要です。


【見解改訂理由】

GCPガイダンス(平成24年12月28日薬食審査発1228第7号)発出に伴い、対応可能な契約形態に変更を加えました。



以上


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2014年06月28日

継続中の治験契約における治験分担医師の変更

質問番号:2013-64 継続中の治験契約における治験分担医師の変更

治験契約書に治験分担医師の記載が不要となりました。初回契約時に治験分担医師が記載されていて、その後に治験分担医師が生じても、覚書等を交わさないでも問題ないでしょうか?また、

治験分担医師の記載を不要とするという覚書を交わさない場合、協議の記録等、何かの記録に残さないといけないでしょうか?


<<製薬協の見解>>

平成24年12月28日のGCP改正により、「治験分担医師の氏名及び職名」は治験契約書上の記載必須事項ではなくなりました(第13条第1項の改正)。

これを受け、本改正以前に既に締結されている治験契約書における当該記載事項の変更に関する対応は、実施医療機関と治験依頼者の協議の結果によります。

したがいまして、双方の間で合意があれば、治験分担医師変更のために変更契約(覚書を含む)を取り交わす必要はなく、その協議の結果を示した記録を残しておけば問題ないと考えます。


★その他の「治験119番」はこちら。
    ↓
http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/tiken119/

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外部治験審査委員会による実施医療機関SOPの審査の必要

質問番号:2007-05 外部治験審査委員会による実施医療機関SOPの審査の必要


当院では、当院を基幹とするネットワークの参加医療機関にて実施されている治験に関しまして、治験審査委員会を受託しております。

今までは、各医療機関にてSOPが改訂された場合、治験審査委員会委託先であります、当院にSOPの提供がされている施設とされていない施設とがあり、バラバラでした。

病院内に治験審査委員会がある場合は、SOP改訂の際はIRBにて審議、承認後、改訂されることとなっておりますが、委託する各医療機関も同様に考えたほうがよろしいのでしょうか。


各医療機関により見解がまちまちであるために混乱をしております。

治験審査委員会には審議・報告しないが、SOPは提供している施設、治験審査委員会にはSOP改訂を報告もしない、提供もしない施設等々です。

治験審査委員会を委託されている施設として、各医療機関に統一をお願いしたいと考えております。






●●● 製薬協見解 ●●●

「治験に係る業務に関する手順書」(以下、実施医療機関SOP)が実施医療機関の長の責任下で作成されることはGCP第36条第1項で規定されていますが、制定及び改訂に際して治験審査委員会の審査を受けなければならないとの定めはありません。

また、治験審査委員会の審査対象とすべき資料は、GCP第32条第1項に示されているとおりですが、実施医療機関SOPは含まれていません。

ただし、第32条第1項第5号において「その他当該治験審査委員会が必要と認める資料」が規定されていますので、貴院治験審査委員会が「当該治験が当該実施医療機関において行うのに適当であるかどうかを審査する」うえで実施医療機関SOPが必要であると判断されているのであれば、その提出を要請することは妥当であると考えます。


貴院治験審査委員会での審査に際し、実施医療機関SOPが必要であると判断されるのであれば、その旨を貴院治験審査委員会の手順書に規定し、その趣旨とともにネットワーク参加医療機関へ周知されることをお奨めいたします。


以上

ラベル:SOP
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2014年06月26日

医療法人が設置する治験審査委員会

質問番号:2007-04 医療法人が設置する治験審査委員会

医療法人設置のIRB(パブリックコメントでは医療法人はIRBを設置できない)について教えてください。


(背景)

A社が治験依頼者として第V相試験を実施しようと企画しました。

A社は選定調査〜モニタリングをCRO(B社)にそれらの業務を委託しました。

B社がCクリニック(IRB設置なし)に治験依頼したところ、Cクリニックは医療法人D(IRB設置者は院長)にIRBを委託(C院長とDのIRB設置者との契約は締結済)し、治験は承認され、1例目の投薬が開始されました。

IRBの開催がパブリックコメント(18.6.7)以降であった場合、治験依頼者は、治験が開始してしまったCクリニック及び医療法人Dに対してどのような措置をとればよいでしょうか?




●●● 製薬協見解 ●●●

GCP第27条第1項で治験審査委員会の設置が認められている法人は、一般社団法人、一般財団法人、及び特定非営利活動促進法(第2条第2項)に基づく特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)です。

医療法人は医療法(第39条第1項)の規定により設立された法人であり、前述の法人ではありません。

したがって、医療法人(たとえば理事長)が治験審査委員会を設置することは、従来からも認められていません。

したがいまして、当該治験審査委員会の設置者が医療法人の代表者であれば、要件を満たしていない治験審査委員会に審査を依頼したことになりますので、被験者の安全性に配慮しつつ速やかに治験を終了する必要があります。

もし、当該審査委員会の設置者が医療機関Dの院長であれば、GCP第27条第1項第1号の実施医療機関の長が設置した治験審査委員会」(GCP第27条第1項ガイダンス1(1)に他の医療機関の長が設置したものを含むと記載)に該当すると考えられ、継続することに問題はないと思われます。



【見解改訂理由】

「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」(平成20年12月1日施行)により、用語「財団法人」を変更しました。

また、「医薬品の臨床試験の実施の基準の運用について」の改訂(平成23年10月24日)に伴い、GCP第27条第1項の説明を変更しました。



以上
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2014年06月24日

併用薬である市販品の副作用報告義務(その2)

質問番号:2007-02 併用薬である市販品の副作用報告義務(その2)

治験119公式見解集質問番号2005-06に記載されたQ&Aですが、

「治験薬の併用薬による重篤でない有害事象がSDVで発見された結果、当該併用薬のメーカーMRより当該有害事象に関する報告書の提出を求められたが、SDVで知り得た情報の漏洩ではないか」という質問に対して、製薬協見解では、製薬企業としては適切な対応であるとされていますが、以下の点につきましてご教授戴きたくお願い申し上げます。


@ SDVは医療法等を越えたGCPに基づく治験のための規定である。


A モニターは特別に指名された治験業務の担当者であり、モニターとしては他の業務を兼務できない。


B このモニターによるSDVで入手した情報を一般の情報として流用可能なら、特別にSDVに関する治験依頼者・治験実施医療機関等間の契約等は不要ではないか。


C このような情報の流れが治験依頼者(CROかも)のSOPに規定されているということは考えられるのか。


D 以上の4点から上記の医療機関?(或は医師)からの質問は当該メーカーによるSDVで知り得た情報の漏洩に当るのではないか。




●●● 製薬協見解 ●●●

@ SDVにつきましては、薬事法に基づく厚生省令第28号(GCP省令)において、モニターの責務として規定されているものであり、医療法等、他の法規との間に軽重はないと考えております。


A モニターの要件につきましては、GCP第21条第1項ガイダンス2に則り、各社のモニタリングに関する手順書等にて規定されるものですが、他の業務との兼務の可否についてはGCPで規定されておりません。


B SDVについての契約は、GCP第13条に基づくもので、原資料の閲覧について実施医療機関側が了承していることを契約条項として確認するものです。


C 実施医療機関での治験に関わる安全性情報については、モニターが収集し、治験依頼者として必要な対応を行うことになります。

このような安全性情報の取り扱いと対応方法については、薬事法関連法規に基づいて、通常各社のSOPにて規定されています。


D SDVにおいてモニターが自社の併用薬での有害事象を知り得た場合には、当該企業が薬事法施行規則第253条並びにGVP省令(医薬品の製造販売後安全管理業務に関する基準)に基づく副作用等報告の責務を有する旨を説明の上で、治験責任医師に併用薬の副作用情報収集への協力を依頼し、了解を得た上で、通常は製造販売後安全管理部門を通じ、担当MRが情報収集にあたるという手順が踏まれます。

モニターには、職務上知り得た被験者の秘密に関する守秘義務が課せられています(薬事法第80条の2)ので、上記のような情報の流れにおいても、氏名等の被験者個人を識別できる情報は用いられません。

情報の使途が関連法規に則った規制当局への報告に限局したものであり、被験者個人の秘密も保護されますので、情報の漏洩には当たらないと考えます。


以前の公式見解にも記載しました通り、製薬企業が自社の市販薬に対する副作用の発現を知った場合には、必ず収集する義務がありますので、お手数ですがそのような場合にはご協力下さいますようお願いします


以上


posted by ホーライ at 23:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 副作用等報告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年06月23日

他治験での追跡期間中の被験者の治験参加

質問番号:2005-16 他治験での追跡期間中の被験者の治験参加

今回は、治験開始する時点でそれ以前に治験に参加されており、その追跡期間にある方の対応について教えて頂きたいと思います。


私の私見としては追跡と言えども、治験の期間なのでその追跡は同意撤回と判断し、新たに同意頂いた時点でそれ以降の情報は提供しないと考えておりました。

しかし、以前に参加されていた治験の有害事象の追跡期間であり次治療開始されていない同意のみの期間である場合には、2社が同じ被験者の情報を共有する事例があると聞きました。(同じ時期にモニタリングを実施)

また、生存確認のみでモニタリングする必要もないので、生存か否かの情報のみ頂きたいと企業側が希望された場合には、施設はどのような対応が可能か教えて頂ければ幸いです。





●●● 製薬協見解 ●●●

ご質問の背景に不明確な点がありますが、理解した範囲内で以下のように見解を述べさせていただきます。

1) 治験実施計画書で予め定められた、投与終了後の観察期間(たとえば、2週間とか、4週間とか)であれば、治験実施中であり、次の治験への参加は不可と考えます。


2)上記1)の投与終了後の観察期間中に認められた有害事象が、治験実施計画書の規定に基づいてさらに正常値あるいは症状が安定するまで追跡することになっている場合、通常は投与終了後の観察期間中に因果関係があると思われる事象が対象になると考えられ、この場合も「治験実施中」に該当するため、次の治験への参加は不可と考えます。

治験責任医師が追跡調査対象の事象に対して、追跡の必要なしと判断した場合は、これを以て当該治験は終了とし、その後、次の治験への参加の可否を、次の治験実施計画書の選択・除外基準に基づき、治験責任医師が判断することになると考えます。


3)生存期間確認のための調査

これは治験実施期間とは別に、参考までに生存のみを確認するためであれば、先行する治験は終了しているとみなし、よって、新たな治験への参加は問題ないと考えます。


以上


posted by ホーライ at 21:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 被験者の選定 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

電子媒体での治験実施計画書の提供、臨床検査データの電送等

質問番号:2005-15 電子媒体での治験実施計画書の提供、臨床検査データの電送等

現在、電子カルテ化された際の治験業務の対応について検討中です。

以下、回答の程よろしくお願いします。

@電子媒体でのプロトコル提供について

電子カルテでの参照用として(Word若しくはPDF形式で)電子媒体でのプロトコル提供は可能でしょうか。

ASGMLファイルの提供について

今後も継続していただける方向でしょうか?

Bフィルムレス化の対応について

フィルムレスの施設でも、依頼者提供用としてフィルムを指定されることはありますか。

現在、CD-R, MO, フィルムなど様々な形式が混在していますが、何れか一つに統一される方向はありますか。

C臨床検査測定受託機関での検査データの取り扱いについて

電子でのデータ提供をうけ、電子カルテに取り込むことで原資料として扱うことが出来ればと思いますが、今後実現の可能性はありますでしょうか。




●●● 製薬協見解 ●●●

@電子媒体でのプロトコル提供について

GCP第10条第2項にありますように、医療機関の長に提出すべき文書は電磁的方法での提出が認められており、治験実施計画書も提供可能ですが、同項及び第3項にありますシステム等の要件を満たす必要があります。



ASGMLファイルの提供について

現在、SGMLの提出を求める医療機関はごく少数に限定されており、SGMLを作成する時間と費用を考慮すると効率的でありませんので、可能であれば現状では再考していただきたいと考えます。


Bフィルムレス化の対応について

現状を把握しておりませんが、提供依頼の目的、参照する環境によりフィルムレス化されていても、現在のところ、フィルムでの提供をお願いする場合はあると思われます。

治験の対象疾患・目的により提供媒体は異なりえますが、将来、電子化の環境が十分に整えられれば、フィルムレス化で対応することも可能と考えます。



C臨床検査測定受託機関での検査データの取り扱いについて

今でも電子データでの臨床検査データの提供は可能と思われますが、システムのバリデーションが必要になります。

また、電子カルテ化された場合に、モニタリング・監査時に電子カルテのシステムについてお聞きする場合がありますので、よろしくお願いします。



以上

posted by ホーライ at 01:46| Comment(0) | TrackBack(0) | IT化に関わる問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年06月22日

継続中の治験契約における治験分担医師の変更

質問番号:2013-64 継続中の治験契約における治験分担医師の変更

治験契約書に治験分担医師の記載が不要となりました。

初回契約時に治験分担医師が記載されていて、その後に治験分担医師が生じても、覚書等を交わさないでも問題ないでしょうか?

また、治験分担医師の記載を不要とするという覚書を交わさない場合、協議の記録等、何かの記録に残さないといけないでしょうか?



<<製薬協の見解>>

平成24年12月28日のGCP改正により、「治験分担医師の氏名及び職名」は治験契約書上の記載必須事項ではなくなりました(第13条第1項の改正)。

これを受け、本改正以前に既に締結されている治験契約書における当該記載事項の変更に関する対応は、実施医療機関と治験依頼者の協議の結果によります。

したがいまして、双方の間で合意があれば、治験分担医師変更のために変更契約(覚書を含む)を取り交わす必要はなく、その協議の結果を示した記録を残しておけば問題ないと考えます。

posted by ホーライ at 01:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 治験の契約 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年06月20日

治験責任医師の異動/交代(その3)

質問番号:2005-14 治験責任医師の異動/交代(その3)

治験責任医師の異動(退職)後の対応に関する質問です。

すでに、2004年12月に類似質問の回答がありますが、さらに詳しく教えていただきたいと思います。

質問内容:治験責任医師に当該治験の専門外の医師がなっても良いのでしょうか?



質問の背景:

今回、分担医師がいない治験において、治験責任医師が3月末で病院を退職予定となりました。

しかし、その診療科の後任の医師が来る予定があるのかどうかは現段階では未定です。

後任が4月1日に着任しない場合は、その診療科の医師は事実上空席状態となり、治験責任医師となる医師の候補も不在となってしまいます。

治験については、被験者はすべて組み入れを終了しており、症例報告書記載を残すだけの状況です。

CRFを3月中に完成できるよう働きかけていくことは十分理解していますが、実際の治験期間は19年度も続いており、SDVや各種問い合わせに対応するためにも、やはり治験責任医師の登録は必須だと考えます。

この場合、後任の医師が来るまでの間、治験の専門領域外の医師を治験責任医師に登録することは可能でしょうか。

ただし、場合によっては後任の専門領域の医師が来るまでに専門外の医師が治験責任医師のまま治験が終了することもありえますが、それでも問題はないでしょうか。







●●● 製薬協見解 ●●●

ご存知の通り、治験責任医師の変更は、GCP第6条(医療機関等の選定)、第32条(治験審査委員会の責務)、第35条(実施医療機関の要件)、第42条(治験責任医師の要件)等より、まずは治験依頼者が責任医師の選定を行い、それが適格と判断されればIRBでの審議を依頼し、承認されれば新たな治験責任医師による治験実施が可能となります。

治験分担医師がいらっしゃれば、治験の内容を熟知されていますので、後任として適任と考えます。

しかし、治験分担医師がいらっしゃらない場合、今回、計画された治験薬の使用、検査・観察が終了し、症例報告書の記載のみが治験責任医師としての責務が残っているという由ですので、診療科が異なっていても、その治験の領域及び治験実施計画書の内容がある程度理解できる医師であれば、次善の策としてそのような方を治験責任医師として、IRBの承認を受けることは可能と考えます。

ただし、前任の治験責任医師への問い合わせや確認などの連絡体制について、後任となるべき治験責任医師と事前に十分協議し、必要な情報が前任の治験責任医師から提供されるよう事前に対策を講じておく必要があると考えます。


しかし、いずれの場合においても問題がないとは言い切れませんので、やはり可能な限り現在の治験責任医師の退職前に症例報告書の回収まで行うことが最善と考えます。

また、治験依頼者としては治験責任医師の候補の医師について事前調査、契約書改訂等の作業をする必要がありますので、早めに治験依頼者にご相談されることをお勧めします。

なお、何らかの理由により、治験責任医師が責務を果たせなくなった場合に備えて、予め、1名の治験分担医師にそのような場合に治験責任医師となることをIRBで承認、契約書に記載することも可能と考えます。

米国では、regulationにはありませんが、principal investigatorの他にその代行を行うco-principal investigatorを置くことが可能になっています。



以上


posted by ホーライ at 23:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 治験責任医師関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年06月19日

予定手術のための入院に対するSAE報告の取扱い

質問番号:2005-13 予定手術のための入院に対するSAE報告の取扱い

SAE報告に関しては、GCP及び各プロトコルに記載されていますので、その内容にそって日常は対応させて頂いています。

今回、他院でOPを予定された患者様が通常の来院時に報告をうけました。

この疾患は治験開始前から指摘されていたもので、時期をみてOPをしようと言われていたものです。

疾患事態は重篤なものではなくヘルニア)治験期間が長期なため、治験期間にOPとなりました。

私たちの判断では、OPで入院した時点でSAEは報告するものと判断しており報告を受けた時点でSAE報告をしておりません。

たまたま依頼者に情報提供する機会があり報告しましたら、知り得てから24時間以内に報告しなかった点を指摘され今後の対応に苦慮しています。

まず、@ 現在まで上記のような認識になかった事。

A 同様の予定されたOPも入院時にSAE報告を求められた経験があり、依頼者のみ見解の相違がある事。

B 小児で夏休みに扁桃腺や形成外科での瘢痕形成術のOPを予定した場合数ヶ月先の事まで報告が必要か

等不明な事があり、当院としてどのように今後指導していくべきか検討会を開催し治験119番に相談する事をお願いする事にしました。





●●● 製薬協見解 ●●●

厚生労働省医薬食品局審査管理課及び安全対策課からの事務連絡(平成22年7月29日)「副作用報告に関するQ&Aについての改訂について」の別紙によりますと、

2.報告対象

Q12:【治験】

「治験前より予定していた療法又は検査を治験中に実施することのみを目的とした入院(予定手術や検査等)の場合は、報告対象から除外してよいか?」


A12:【治験】

「除外してよい。」

とされており、以前から予定されている手術のための入院はGCP第48条第2項に従って緊急に報告する重篤な有害事象に該当しないと考えられます。

ただし、治験実施計画書により報告すべき事象の範囲をより広くしている場合があり、また、治験依頼者としては緊急に報告すべき事象かどうか(治験中の悪化によるものかどうか等)を判断するため、できるだけ速やかに情報を収集する必要があります。

そのため、ご質問のような状況がある場合は、治験依頼者に情報を提供していただき、その取り扱いについて双方で合意しておく必要があると考えます。


以上

posted by ホーライ at 20:46| Comment(0) | TrackBack(0) | SAE関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年06月18日

治験審査委員会の成立要件における「過半数」の考え方

質問番号:2005-09 治験審査委員会の成立要件における「過半数」の考え方

医療機関でのIRB成立要件は、委員数(メンバー)の過半数と規程されていますが、A病院では、委員数が12名であるのに、6名で審議され会議が成立したと主張されており、弊社から過半数とは、半数を上回ることであり、12名の委員数であれば、7名が必要だと申し入れても、そのようなことを言って来るのはあなたの会社だけだといって改善する気は無いとのことです。

また、B病院においては、委員数が11名(内分担医師1名)で、分担医師は審議から外れたため5名で審議され、過半数の考え方とし、分担医師は委員数の分母からも外れるため、委員数10、審議は5名で成立との見解を出されています。

このように、分担医師が委員に含まれる場合、分母から抜いて計算して良いものかについても、御見解をお願いします。

@偶数の場合の過半数とは

A分担医師が委員に含まれる場合、分母から抜くことの是非以上よろしくお願いします。







●●● 製薬協見解 ●●●

@について

広辞苑によりますと、「過半数とは、全体の半数を超える数」であり、法令用語辞典(学陽書房)では、「多数決の場合、過半数、すなわち2分の1に1を加えた数が賛成すれば可決」とあります。

従いまして、特に断りがない限り、お問い合わせのA病院における構成委員12名では出席が半分の6名ではなく、7名でGCPを充足する条件となります。



Aについて

GCP第28条第2項ガイダンス3に記載されていますように、会議を成立させるためには、いわゆる非専門家委員及び外部委員の出席が欠かせないだけでなく、審議及び採決を行う委員だけで倫理的及び科学的観点から十分に審議を行うことができる(GCP第28条第1項の要件を満たすことができる)必要があります。

あくまで本要件を満たすことが前提とはなりますが、治験審査委員会の委員が治験責任医師、治験分担医師あるいは治験協力者となる場合においては、会議の成立要件である「過半数」の計算方法として予め治験審査委員会のSOPに規定があれば、当該委員を「過半数」を計算する際の分母から差し引いても差し支えないと考えます。



【見解改訂理由】

治験審査委員会が審査会議を成立させるためには、「倫理的及び科学的観点から十分に審議を行うことができる」ことを担保することが求められているため、この規定が担保できるのであれば「過半数」の計算方法の詳細は治験審査委員会が決めることでも問題ないと考え、見解を見直しました。


以上


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2014年06月17日

被験者募集広告の街頭配布

質問番号:2005-08 被験者募集広告の街頭配布

被験者募集の情報提供の方法についてですが、「1、情報提供の方法ポスター、新聞、雑誌、チラシ、テレビ、ラジオ、インターネット上ホームページ等、多くの情報伝達媒体を利用することが可能である。

ただし、チラシを無理やり手渡す等、強制的なものであってはならない」とありますが、街頭でビラを配布するような一人一人に手渡すような行為(強制的でなく)をしても宜しいのでしょうか。




●●● 製薬協見解 ●●●

平成10年9月29日医薬監第148号「薬事法における医薬品等の広告の妥当性について」及び平成11年6月30日医薬監第65号「治験に係る被験者募集の情報提供の取扱いについて」、及び平成12年3月監視指導実務連絡「治験に係わる被験者募集のための情報提供要領」に従って、情報提供内容に誇張や誤解等を与える表現がないように注意し、強制的にビラを配布しなければ問題無いと思われます。

またGCP第32条第1項2)「被験者の募集の手順に関する資料」に基づき、被験者募集の情報提供の方法については治験審査委員会の意見を聴く必要があり、審議の対象となります。


以上

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2014年06月16日

治験責任医師の異動/交代(その2)

質問番号:2005-07 治験責任医師の異動/交代(その2)

「3月31日付けで退職予定の治験責任医師のあと、4月から責任医師となることが予定されている医師に対し、まだ赴任していない3月のIRBにおいて治験責任医師の変更をあらかじめ審査し、4月1日より赴任した病院において治験責任医師になることができますか?」

少し分かりにくい文章で恐縮ですが、ご教示いただきたく思います。

ちなみに同僚の中でも意見がわかれており、私個人はダメであると思っているのですが、可能であるとの見解をもっている人もいます。

それぞれ根拠もあるのですが、本来はどうなのでしょうか。




●●● 製薬協見解 ●●●


治験責任医師の急な転出に関して、新GCPに関するQ&Aハンドブック改訂版(発行:エルゼビア・ジャパン株式会社)の6-A4において、以下のように記載されています。

「治験責任医師の転出の場合には、治験責任医師の変更届をIRBで審議し、治験責任医師の不在期間がないように検討してほしい。治験責任医師がいない状態での治験実施は不可なので、継続の患者がいる場合、患者が不利にならないよう、迅速に治験責任医師の変更を行われたい。」


回答のポイントは、治験責任医師の不在期間をなくすこと及び被験者の不利益にならないようにすることであると考えます。

一方、治験責任医師の変更は、通常以下の手順が想定されます。

1) 治験依頼者による治験責任医師候補の選定調査/評価

2) 治験依頼者と新治験責任医師候補との治験実施計画書の合意

3) 現治験責任医師による被験者への治験責任医師交替のお知らせ/継続意思確認

4) 新治験責任医師候補による被験者への説明文書の見直し/作成

5) 新治験責任医師候補による治験分担医師協力者リストの作成及び提出

6) 医療機関の長による治験分担医師協力者リストの了承

7) 新治験責任医師等についての治験審査委員会による審査

8) 変更契約締結


上記手順の内、1) は赴任前にGCP第42条の要件を満たしていることを確認することは困難であり(赴任先での時間的余裕、治験スタッフの確保,期間内の被験者確保等)、また、5) が医療機関として受け付けられるかも問題になると思われます。


これらの問題を回避する方法は、現治験分担医師を新治験責任医師とすることですが、諸事情によりこれが不適切な場合には、被験者の不利益にならないよう配慮することが最も重要と考えます。

継続中の被験者がいる場合には、事前に新治験責任医師候補と赴任後の業務打合せを行い、治験責任医師の要件を満たせるよう配慮すると共に、赴任が確実な場合は、事前に上記手続きが進められるよう医療機関内の規定を整備すれば、新治験責任医師による治験継続は可能であると考えます。



以上


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2014年06月15日

併用薬である市販品の副作用報告義務(その1)

質問番号:2005-06 併用薬である市販品の副作用報告義務(その1)

ある症例で、治験薬とは因果関係のない、重篤でない有害事象が発生しました。

この症例は、G社のすでに市販されている医薬品を併用されていたため、後日、その市販薬と有害事象の因果関係を求める報告書の提出を求められました。
(治験の症例報告書とは別物です)


これは、MRがすべき医薬品情報収集の一環とのことで、これをしないと規制当局から、お叱りを受け、依頼者のSOPにも書かれているとのことです。

(まだ入手していませんが、自社製品の報告すべき副作用であるなら、施設から厚労省へ報告するようお願い(依頼)され、報告する・しないを施設で判断するなら別ですが、当然のように報告の提出をもとめるのは、SDVで知り得た情報の2次利用、言い換えれば他部門に漏洩しているということになると思うのですが。

いかがでしょうか。






●●● 製薬協見解 ●●●


ご存知のように治験薬の副作用及び有害事象の情報収集はGCPに従って治験のモニターが収集します。

これに対し、市販品に関して、製造販売業者は、薬事法第77条の3の1において、適正使用情報の収集に努め、同77条の3の2において、医療関係者は製造販売業者の情報収集に協力するよう努めるとされております。


通常、この収集業務はMRが担当しておりますが、MRに限ったものではありません。

製薬企業に従事する者全員に課せられたものと理解しております。

治験のモニターがSDV中に発見した市販薬の副作用を担当MRに連絡し、MRが市販薬の情報収集に当たることはSDVで知りえた情報の他部門への漏洩ではなく、製薬企業として適切に対応していると考えます。

市販薬の副作用に関して情報を収集する場合も手順に定められた様式を使用する必要がありますので、CRFとは別に副作用の報告書の提出をお願いしたと思います。

製薬企業が自社の市販薬に対する副作用の発現を知った場合には、必ず収集する義務がありますので、お手数ですがそのような場合にはご協力くださるようお願いします。

なお、医療機関によっては市販薬の副作用に関する詳細な報告書の作成は受託研究として契約を必要とするところもありますので、貴施設がそれに該当するかどうか事務担当者にご確認ください。


以上

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エマージェンシーキーコードの保持者

質問番号:2013-62 エマージェンシーキーコードの保持者

通常、エマージェンシーキーコードの管理は、治験薬割付責任者、治験責任医師、
専門の業者等に依頼することが一般的と思われます。

当社の二重盲検比較試験において、治験実施中のエマージェンシーキーコードの
管理を医学専門家が行い、緊急時に開鍵が必要な場合には治験責任医師等から
治験依頼者に連絡し、治験依頼者と医学専門家が協議の上開鍵を判断する手順を
定めておりました。

治験依頼者と医学専門家の協議で開鍵の必要性の判断を行うこと(治験責任医師等の
判断のみでは開鍵できないこと)は、GCP第16条第3項に抵触するのではないかと
思われますが、ご見解をお願い致します。

また,治験依頼者に助言をする立場である医学専門家が、エマージェンシーキーコードを
管理することの是非についてご見解をお願い致します。


<<製薬協の見解>>

GCP第16条第3項は、盲検下の治験において、医療上の緊急時に当該治験薬が
どの薬剤であるかを直ちに識別でき、かつ盲検性が破られたことを検知できるよ
うにしておくことを治験依頼者に求めていますが、その手順の詳細は規定されていません。

治験責任医師等が医療上必要な措置を速やかに講じられるのであれば、
ご質問のように治験依頼者と医学専門家が協議の上で開鍵を判断する手順であっても、
上記GCPの規定に抵触しないものと考えます。

また、GCP第16条第3項の要求が満たされれば、治験依頼者に助言をする立場である
医学専門家が、エマージェンシーキーコードを管理しても問題ないと考えます。

いずれにしましても、医学専門家を含め治験依頼者において割付内容の機密性を
確保するための必要な措置が講じられていることが前提となります(GCPガイダンス第2条15 (11))。


★その他の「治験119番」はこちら。
    ↓
http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/tiken119/


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CROが遵守すべき基準、保存すべき資料等

質問番号:2005-05 CROが遵守すべき基準、保存すべき資料等


Q1. 答申GCP 8-2-4に、「本基準の治験依頼者の遵守すべき事項に関する規定は、CROが受託した治験に関連する業務の範囲内において、CROにも適用される。」とあります。

CROは本基準の治験依頼者が遵守すべき事項に関する規定を遵守して受託業務を行いなさいとのことです。

治験に係わる受託業務の場合、CROが遵守すべき規準は本基準(答申GCP)だけなのでしょうか。




Q2. 保存する資料の内容ですが、答申GCP 8-1-30 には、「保存すべき必須文書」とあり、省令GCPの第26条には、「次に掲げる治験に関する記録(文書及びデータを含む)」とあり、1)から5)号の記録が掲げられています。

CROとしては、受託した治験業務を行うことによって得られたデータ、或は業務委託者(治験依頼者)が申請に添付する資料の根拠になる資料として、当社で行った入力データの読み合わせ記録なども含め生データの中間処理業務遂行時に発生した、ほとんど全ての資料が該当するのではと思えるのですが、どうでしょうか。



Q-3. 答申GCPの「保存すべき必須文書」と省令GCPの「次に掲げる治験に関する記録(文書及びデータを含む)」は同じことを別表現で言ったものと解し、この省令の規定により治験依頼者が作成した文書又はその写し、管理に係わる業務の記録など(同第3号)、治験を行うことにより得られたデータ(同第4号)とあるが、当社のCRO部門で保存すべき必須文書とは、これらの部分に相当するものではないだろうかと思うのですが、どうでしょうか。


Q4. 保存期間ですが、治験に係わる受託業務の場合、答申GCP 8-1-30の規定を遵守すればいいのか。(或は、遵守しなくてもかまわないのか)


Q5.社内に、答申GCP 8-1-30の規定の遵守の必要性について諸意見が在るが、当社の当該部門の当該規定の不遵守にはどのような社会的不利益があるのか明快なご説明を賜りたく存じます。


Q6.答申GCPはICH-GCPを翻訳し、日本の実情に合わせてできたもので、省令GCPの基になったものと承知し、今まで、答申GCPは薬事法に組み入れられた省令GCP同様、遵守しなければならぬものと思って参りましたが、改めて、遵守すべき必要性に関する答申GCPの位置についてお聞かせください。






●●● 製薬協見解 ●●●

Q1に対する見解:

「受託者たる開発業務受託機関は当該受託業務を本基準に従って行うこと」(GCP第12条ガイダンス5)とありますので、GCP省令及びGCPガイダンスが適用されます。


Q2に対する見解:

CROで保存する資料については、GCP第12条に基づく契約により受託した業務の範囲内で、事務連絡(医薬食品局審査管理課平成16年10月18日)に示されている治験依頼者欄の必須文書及びGCP第26条第1項ガイダンスを参考に決めることになります。

詳細は治験依頼者と協議して決定する必要がありますが、事実経過の再現が可能(GCP第2条ガイダンス3)であることが必要です。


Q3に対する見解:

「Q2に対する見解」でお示ししましたように、受託した業務の範囲内で生じた資料が対象になると考えます。


Q4に対する見解:

CROは治験依頼者に代わって業務の一部を代行するわけですから、GCP第26条に従うことになります。

また、CROもGCP調査等の対象になります(GCP第12条ガイダンス7)ので、保存期間については治験依頼者と協議して決めておく必要があります。



Q5に対する見解:

Q1に対する見解でお示ししましたように、CROもGCP省令に従って行われることが前提ですから、不遵守の結果については、見解をお示しすることは控えさせていただきます。


Q6に対する見解:

局長通知では、答申の内容を踏まえてGCP省令を施行するとありますので、内容的には両者は整合しており、どちらを遵守するしないという問題ではありません。

「Q1に対する見解」をご参照ください。

ガイダンスの中でCROが関係している事項について答申を参照するとある場合には、答申を参照することになります。


以上
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2014年06月14日

被験者となる可能性のある治験審査委員会委員の審議・採決への参加

質問番号:2005-04 被験者となる可能性のある治験審査委員会委員の審議・採決への参加

IRBの外部委員が当該医療機関に患者として通院している場合、また、当該治験の被験者になる予定の場合、この外部委員がIRBの審議・採決に加わることはGCP上問題ないでしょうか。





●●● 製薬協見解 ●●●

外部委員について、GCP第28条には、「実施医療機関と利害関係を有しない者」と記載されており、GCP第28条第1項ガイダンス5においては、業務上の関係の有無に関する事例が記載されています。

しかし、利害関係は業務上の関係だけでなく、ご質問のような事例も利害関係のある事例に準ずると考えられ、ご質問のケースではGCP上問題があると判断されます。

また、たとえ通院していなくても、当該治験の被験者になる予定の場合、その委員の判断が恣意的になる可能性があり、外部委員としてだけではなくIRB委員として第三者性(治験依頼者からも医療機関からも独立した存在)の面から要件に疑義を持たれると考えられます。

このようなことを避けるため、外部委員を複数名とし、ご質問のような状況に該当する委員は審議・採決に参加させないといった対処が必要と考えます。


以上

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2014年06月12日

治験審査委員会における採決の基準

質問番号:2005-03 治験審査委員会における採決の基準


IRBにおける承認条件についての質問です。

IRBのSOP作成に当たり、「出席委員のうち採決権のある委員全員の合意をもって承認とする」という案を作成しましたが、医療機関からの「過半数で承認だ」という意見により否定されてしまいました。

機構のコメントでは、2/3以上あるいは全員一致がのぞましいとされているとのことですが、これに関して公式の記述などはあるでしょうか。

また過半数での承認で問題ないかご意見をお聞かせください。




●●● 製薬協見解 ●●●

GCP第29条第2項では、「審議に参加していない委員は、採決に参加することができない。」とありますが、採決に当たっての基準、例えば「過半数」あるいは「2/3以上」等は明記されていません。

また、GCP第282項ガイダンス3では、IRB成立要件として「委員の過半数。ただし最低でも5名以上の委員の出席が必要。」となっていますが、採決条件については明記されていません。


GCP実地調査の際に採決の方法についてコメントを出している場合があるようですが、公式の記述や規制当局が主催する説明会ではそのような具体的な指導は行われていないようです。

IRBとしての責務、すなわち被験者保護を考えますと、賛成できない委員の理由を明確にし、必要に応じ治験依頼者等適切な関係者に追加資料を要求したり、専門家等を招聘して意見を聞いたりして、十分検討することが重要と考えます。

また、採決について過半数での賛成で承認という規定を設けた場合でも、その反対の理由を議事要旨に記載し、さらには、治験審査委員会の意見を記載した文書にも反対の理由を記載して、治験依頼者及び治験責任医師等に治験を実施する際に注意を喚起することも考えられます。


以上

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治験協力者の履歴書の取扱い

質問番号:2005-02 治験協力者の履歴書の取扱い


治験協力者の履歴書提出についてです。

その中で、最近、外資系の製薬企業からCRCの履歴書を求められるということが続き、現場が少し混乱したことがありました。

本来、日本のGCPでは、責任医師・分担医師の要件を満たしているかどうかを確認するために、医師は最新の履歴書を依頼者に提出する責務があると謳われています。

ですが、治験協力者はあくまでIRBで審査され、院長の了承によるものであると思いますし、履歴書を提出することが本当に必要なのか?と疑問に思います。

履歴書の内容を依頼者に確認しますと、氏名、年齢、性別、最終学歴、職歴等で、特に統一した内容はなさそうです。

個人情報ですし、必要があれば、医療機関は拒むものではありませんが、依頼者の説明では、「グローバルで求められています。」であるとか、「本国から履歴書を入手するように言われています。」ということです。

これでは、なかなか現場は納得しないと思うのです。

かといって、私も施設からこのような相談、質問を受けたときに、「提出する必要はありません。」などと何の根拠もなく言えるはずもなく、どう返答して良いのか悩みます。

今後このような流れはどの治験を受託する際にも主流になっていくのでしょうか?

医療機関はどのように対応していけばよいのでしょうか?





●●● 製薬協見解 ●●●

以下の理由によりCRCの履歴書を提出する必要は無いと考えます。

本件は、モニターの履歴書の提出を求める医療機関が存在するのと意味合いが同じく、治験依頼者のSOPによるものと考えられ、業界の統一基準や当局の規制・指示・要望ではありません。

GCPでは、CRCの選定・指名は治験責任医師の責務であり、治験依頼者はCRCを指名・選定する権限を有しておりません。

また、GCPには製薬会社がCRCの履歴書を入手する旨の記載(治験に係る文書又は記録)はありません。


一方、ICH E3ガイドラインが基となる「治験の総括報告書の構成と内容に関するガイドラインについて(平成8年5月1日 薬審第335号)」におきまして、「看護婦・・・などのうち、効果に関する主要な又は重要な変数の観察を行った・・・人々」の氏名、所属、治験における役割及び資格(履歴書又はそれに準じるもの)の一覧表を総括報告書に添付することが求められていますが、これは重要な観察を行った場合であり、しかも多施設試験では一般的な資格、治験での役割の情報でよく、CRCの履歴書を必要とする場合はほとんどないと考えられます。

以上、日本のGCP上CRC(治験協力者)の履歴書は提出する必要性はありません。

更に、FDAのIND下での治験でもCRCの履歴書は必須ではありません。

治験依頼者となるべき者がCRCの履歴書の提出を求める場合は、その理由、根拠となるものを要求し、その上でなお納得しがたい場合は、治験責任医師等ともご相談のうえ治験の依頼を拒否することもやむをえないと考えます。



以上

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2014年06月10日

派遣CRCの治験協力者としての指名及び契約時期(その1)

質問番号:2005-01 派遣CRCの治験協力者としての指名及び契約時期(その1)

現在当院では、某SMO2社からお話を戴き、派遣CRCの導入を検討しております。

1社はあらかじめ、業務委受託と秘密保持の基礎契約の締結を求めておりますが、もう1社は、治験ごとに実施が決まってからの契約でよいとのことです。

いろいろな形態があってよいと考えますが、治験協力者の指名についてご質問させていただきます。

当院では、事前に治験責任医師から提出されたリストに基づく治験協力者の指名を、IRB審査後の院長の指示決定時に行っております。

基礎契約のないSMOからの派遣CRCを導入する場合、派遣の件も併せてIRBで審査し、その後院長の決定(指名)を経て、治験実施の契約と同時にSMOとの契約手続きを進めるということで問題ないでしょうか?





●●● 製薬協見解 ●●●


貴院においてIRBでの派遣の件に関する審議事項(派遣CRCを受け入れることの妥当性、派遣するSMOの適格性、又は派遣されるCRC自身の適格性等)ですが、本項目はGCPで求められている必須審議事項ではありません。

しかしながら貴院として本件を審議事項とされているのであれば、IRB承認に基づいて院長の了承後にGCP第39条の2(業務の委託等)で規定されている当該業務の契約を貴院とSMOで締結し、同時に治験実施契約を締結することで問題は無いと考えられます。



以上

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