2013年08月18日

治験審査委員会の非専門委員の範囲

質問番号:2013-09 治験審査委員会の非専門委員の範囲(その5)

獣医師の資格を持つ者を治験審査委員会の委員に指名する場合、当該委員は、医学、歯学、薬学その他の医療又は臨床試験に関する専門的知識を有する者(いわゆる専門委員)に該当するのでしょうか?

何人かに意見を聞きましたが、意見がいろいろです。




<< 製薬協の見解 >>

GCP第28条第1項ガイダンス1として、「治験審査委員会は、治験について倫理的、科学的及び医学的・薬学的観点から審議及び評価するのに必要な資格及び経験を、委員会全体として保持できる適切な数の委員により構成する」旨が規定されています。

獣医師の資格を有することを以って、医学、薬学等の専門家であると一律に判断することは難しいと考えます。

しかしながら、獣医師の資格を有する方には、公衆衛生分野、バイオメディカル分野に従事する等、医療の一端を担っている方もいらっしゃいます。

また、治験実施の妥当性を審議する上で、非臨床試験(動物試験等)の専門的知識を期待されて委員に指名される方もいらっしゃると思われます。

したがいまして、専門委員に該当するか否かについては、当該委員の指名の際に、治験審査委員会の設置者が判断することで差し支えないものと考えます。

なお、獣医師の資格を有する委員以外に、実際の医療に携わっておられる医師の方も委員として指名しておく必要があると考えます。


★その他の「治験119番」はこちら。
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http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/tiken119/





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2013年08月04日

治験責任医師と治験依頼者間の電子メール保存の必要性

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■□■ 製薬協作成「治験119」の紹介 ■□■ 
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<< 質問 >>342p

質問番号:2013-07 治験責任医師と治験依頼者間の電子メール保存の必要性

GCP第41条第1項ガイダンス2において、「治験責任医師が実施医療機関の長の指示に従って保存する治験の実施に係る文書又は記録には、治験の実施に関する重要な事項に係る治験依頼者との書簡、会合、電話連絡等に関するものが含まれる」旨の記載があります。

当院では、治験依頼者が安全性情報を電子メールもしくは郵送で治験責任医師に配信し、治験責任医師が電子メールで「治験継続の可否」「治験実施計画書改訂の要・不要」「同意説明文書改訂の要・不要」を返信するという形を取っています。

現在、安全性情報は郵送されてくる紙のものを保存しています。

治験責任医師の見解は「治験に関する変更申請書」に記載されているため、それを保存しています。

この場合でも、一番最初に発生した記録として、電子メールの保存は必要でしょうか?



<< 製薬協の見解 >>

安全性情報に対する治験責任医師の最終的な意見は、「治験に関する変更申請書」に記載されます。

一方、治験責任医師と治験依頼者との間の電子メールは、当該書類を作成する過程で生じる予備的な当事者間の連絡記録です。

したがいまして、「治験に関する変更申請書」が保存され、安全性情報に対する両者間の合意事項が確認できるのであれば、当該電子メールを保存することは必ずしも必要ではありません。

一方、「治験に関する変更申請書」に押印が省略されている場合、当該書類が適切に作成され改変されていない証左を残す必要があり、その方法として当該電子メールの保存が必要な場合があります。

治験の手続き書類の押印省略と当該文書の改変防止に関しましては、製薬協の以下のホームページをご参照下さい。

(統一書式の二課長通知に対する医薬品評価委員会の見解)
http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/toitsu_shoshiki.html


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